出産を終えて産後休業、いわゆる8週間の産休の後、育休を取得するか職場復帰をするか、働くママにとって決めないといけません。
そもそも育休のことを詳しく知っていますか?ママだけでは無くパパも育休って取れちゃうんですよ!
そんな育休について、期間はいつからいつまでかやその間の給料のことも含めて詳しく紹介したいと思いますので是非参考にしてください。
[英語表記:childcare leave(育休)]
育休とは?
育休の正式名称は「育児休業」です。「育児休暇」と言っている方が多いですが、育児休暇は育児のために取る休暇のことでありわたしたちが育休と言っている育児休業は「育児休業法」という法律で定められた制度となっています。
働いているママだけではなくパパも取得することができる制度で、勤務先に育児休業の規定がなくても法律で定められているので取得可能なのです。ただし、1人の子どもにつき1回しか取得できませんので注意してください。
正社員じゃないから育休は取れないなんて思っている方いませんか?派遣社員や契約社員、期間雇用であっても条件を満たしていれば育休取得可能なのです。1年以上同じ会社で働いていて週3以上の勤務、また子どもが1歳を超えても雇用される見込みがあれば取得できます。
育休の期間はいつからいつまで?
育休の期間は子どもが1歳になるまでとなっています。職場復帰するには子どもを保育園に預けないといけませんよね。今は待機児童の問題が深刻化しており保育園への入所を希望しているのに入所できない場合があります。その場合は6ヶ月延長することができます。
他にも病気や介護を理由に養育が困難になってしまった場合も育休を延長することができます。
育休の間のお給料は?
1番気になるのが育休中のお給料ですよね。育休取りたいけどその間お給料が無いと生活が不安になります。残念ながらほとんどの会社では育休中にお給料の支払いはありません。
しかし、雇用保険から「育児給付金」が支給されます。
育児給付金=育休に入る時点の月給の67%×育休月数
・育休開始から181日目以降
育児給付金=育休に入る時点の月給の50%×育休月数
育児給付金がもらえる人は、育休に入る前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある人、そして雇用保険に加入している人になります。しかし、会社から育休中も給料が8割以上出ている場合は受け取れません。
ここで注意が必要なのですが、お給料は毎月入ってきますが、この育児給付金は育休に入ってから3ヶ月後にしか支給されません。その後も2ヶ月ごとの支給となりますので頭に入れておきましょう。
育休の手続きは?
基本的に勤務先が手続きをしてくれますが必要書類の準備が必要となります。「育児休業給付受給資格確認票」や「育児休業基本給付金支給申請書」を育休に入る1ヶ月前や職場でいつまでに提出するようにと言われた日までに提出しましょう。
2ヶ月ごとに給付金が振り込まれますが、追加申請は2ヶ月ごとに必要なので提出期限に注意してください。
また、育休中は社会保険料も免除することができます。「産前産後休業取得者申出書」を産休中に会社の管轄である年金事務所へ提出しなければいけません。この書類も会社が提出することになっています。
最大1年間は免除されますので、負担が無くなる分かなり助かりますね。
提出書類や期限に気をつけて
□【育児】イクメンになろう!【子育てハッピーアドバイス】
提出期限を過ぎると給付金が全く支給されなくなっちゃいますので、申請漏れや提出の遅れには注意してくださいね。
パパも積極的に育児休業を取得し、ママの負担を軽くして一緒に子育てに参加することで家族の絆もより深まるかと思います。核家族化が進んでいるこの時代だからこそ夫婦二人三脚で子育てをする、できる制度があるということは本当に助けられますね。
是非育児休業取得を検討してみてください。
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